お客様に寄り添った提案・対応・作業で共に安心、安全な環境作りを目指していきます!
唐突ですが、消防用設備がどこに備え付けられているかは御存じでしょうか?
消火器や煙感知器、避難器具等の消防用設備は日常の中で不意に必要な状況になってしまう特徴があります。使用方法の説明、設置箇所の確認、実際に訓練での使用等お客様のニーズに応える事を心掛けています。
アパート・マンション・飲食店・保育園、ビル等、様々な物件のお困りごとはございませんか?
【株式会社 新星設備】にお任せください。
お客様のニーズに細かく対応致します。
1地域に根差し、迅速丁寧な対応を致します。
2作業は資格保有者による確認を徹底しております。
3臨港消防署
住 所 川崎市川崎区池上新町3丁目1番5号
管轄区域 浅野町、池上新町1~3丁目、池上町、大川町、扇島、扇町、鋼管通2~5丁目、桜本1~2丁目、白石町、田辺新田、
浜町1~4丁目、水江町、南渡田町、四谷上町、四谷下町、浮島町、東扇島、塩浜1~4丁目、千鳥町、日ノ出1~2丁目、
夜光1~3丁目、江川1~2丁目、小島町、昭和1~2丁目、大師河原、大師河原1~2丁目、田町1~3丁目、出来野、
殿町1~3丁目、東門前1~3丁目、伊勢町、川中島1~2丁目、観音1~2丁目、大師駅前1~2丁目、大師公園、大師町、
大師本町、台町、中瀬1~3丁目、藤崎1~4丁目
川崎消防署
住 所 川崎市川崎区南町20番地7
管轄区域 川崎区の内、臨港消防署の管轄区域を除く区域
幸消防署
住 所 川崎市幸区戸手2丁目12番1号
管轄区域 幸区の区域
中原消防書
住 所 川崎市中原区新丸子東3-1175-1
管轄区域 中原区の区域
高津消防署
住 所 川崎市高津区二子5-14-5
管轄区域 高津区の区域
宮前消防書
住 所 川崎市宮前区宮前平2-20-4
管轄区域 宮前区の区域
多摩消防署
住 所 川崎市多摩区枡形2丁目6番1号
管轄区域 多摩区の区域
麻生消防書
住 所 川崎市麻生区万福寺1丁目5番4号
管轄区域 麻生区の区域
消防設備点検とは消防法で定められた、法定点検のことです。
消防設備点検は、年に2回行う点検で、
1)機器点検
2)総合点検
の2種類の点検を行います。
いずれの点検も、プロの消防設備士が行います。
主な点検ポイントは、機器点検では、半年に1回以上、消防設備が適正に配置されているか、損傷などがないかを点検し、総合点検では、1年に1回以上、設置されている設備に応じて、実際に起動させ動作の点検をします。点検の結果、必要に応じて交換、修理、点検結果を消防署へ報告します。
耐用年数は設備によって異なります。
たとえば消火器本体の耐用年数は10年です。
しかし、これはあくまでも目安であり、点検で損傷が見つかった場合は早急な交換が必要です。
5年以上経過した消火器は機能及び放射点検が必要になります。
消火器本体にはメーカーが定めた耐用年数が記載されていますが、消防法で定められた機能及び放射点検を
行わなければならない為10年よりも短い期間で耐圧試験又は消火器交換をして頂く必要があります。
耐圧試験は費用的に交換よりも高くなりがちです。新品に交換する方が費用も安く常に新しい消火器を配置することが
出来る為より安心出来ると考えています。
消防設備に関する物であれば可能です。
例えば、消火器の交換、自動火災報知機・誘導灯の増設、消火ポンプ更新、スプリンクラー増設、他にも自家発電機の外構が錆びており塗装工事をご希望であれば、見積りを作成しご提案します。照明器具の交換や増設なども可能です。
消防点検、改修工事、新設工事に関する現場調査や御見積は基本的には無料で行っています。
料金がかかる際には必ず事前に連絡させて頂いております。
詳しくは、お問い合わせください。