お客様に寄り添った提案・対応・作業で共に安心、安全な環境作りを目指していきます!
唐突ですが、消防用設備がどこに備え付けられているかは御存じでしょうか?
消火器や煙感知器、避難器具等の消防用設備は日常の中で不意に必要な状況になってしまう特徴があります。使用方法の説明、設置箇所の確認、実際に訓練での使用等お客様のニーズに応える事を心掛けています。
アパート・マンション・飲食店・保育園、ビル等、様々な物件のお困りごとはございませんか?
【株式会社 新星設備】にお任せください。
お客様のニーズに細かく対応致します。
1地域に根差し、迅速丁寧な対応を致します。
2作業は資格保有者による確認を徹底しております。
3厚木消防署本署
住 所 寿町3-4-10
管轄区域 松枝(1丁目から2丁目)、元町、東町、寿町(1丁目から3丁目)、水引(1丁目から2丁目)、厚木町、中町(1丁目から4丁目)、栄町(1丁目から2丁目)、田村町、幸町、泉町、厚木、旭町(1丁目から5丁目)、吾妻町、金田の一部、林(1丁目から5丁目)、妻田の一部、王子(1丁目から3丁目)、妻田南(1丁目から2丁目)、妻田東(1丁目から3丁目)、妻田西1丁目、戸室(1丁目から5丁目)、恩名、恩名(1丁目から5丁目)、温水の一部、船子の一部
厚木消防署南毛利分署
住 所 長谷673-5
管轄区域 温水、船子、愛甲、小野、岡津古久の一部、長谷、毛利台1丁目から3丁目、愛名、森の里若宮、温水西1丁目から2丁目
厚木消防署相川分署
住 所 下津古久602-1
管轄区域 温水、船子、愛甲の一部、南町、岡田、岡田(1丁目から5丁目)、酒井、戸田、下津古久、上落合、長沼
厚木消防署玉川分署
住 所 七沢751-1
管轄区域 岡津古久の一部、小野の一部、七沢、森の里1丁目から5丁目
北消防署本署
住 所 下荻野135-1
管轄区域 及川の一部、下荻野の一部、上荻野、中荻野、みはる野1丁目から2丁目、鳶尾1丁目から5丁目、まつかげ台
北消防署依知分署
住 所 関口869-1
管轄区域 金田、棚沢の一部、上依知、猿ヶ島、山際、関口、中依知、下依知、下川入
北消防署小鮎分署
住 所 飯山南1-42-8
管轄区域 温水の一部、飯山、飯山南(1丁目から5丁目)、上古沢、下古沢、宮の里(1丁目から4丁目)、緑ヶ丘(1丁目から5丁目)、森の里青山
北消防署睦合分署
住 所 三田1475-1
管轄区域 棚沢の一部、及川の一部、及川1丁目、2丁目、下萩野の一部、三田、妻田の一部、妻田北1丁目から4丁目、妻田西2丁目から3丁目
北消防署清川分署
住 所 愛甲郡清川村煤ヶ谷2126-1
管轄区域 愛甲郡清川村の全域
消防設備点検とは消防法で定められた、法定点検のことです。
消防設備点検は、年に2回行う点検で、
1)機器点検
2)総合点検
の2種類の点検を行います。
いずれの点検も、プロの消防設備士が行います。
主な点検ポイントは、機器点検では、半年に1回以上、消防設備が適正に配置されているか、損傷などがないかを点検し、総合点検では、1年に1回以上、設置されている設備に応じて、実際に起動させ動作の点検をします。点検の結果、必要に応じて交換、修理、点検結果を消防署へ報告します。
耐用年数は設備によって異なります。
たとえば消火器本体の耐用年数は10年です。
しかし、これはあくまでも目安であり、点検で損傷が見つかった場合は早急な交換が必要です。
5年以上経過した消火器は機能及び放射点検が必要になります。
消火器本体にはメーカーが定めた耐用年数が記載されていますが、消防法で定められた機能及び放射点検を
行わなければならない為10年よりも短い期間で耐圧試験又は消火器交換をして頂く必要があります。
耐圧試験は費用的に交換よりも高くなりがちです。新品に交換する方が費用も安く常に新しい消火器を配置することが
出来る為より安心出来ると考えています。
消防設備に関する物であれば可能です。
例えば、消火器の交換、自動火災報知機・誘導灯の増設、消火ポンプ更新、スプリンクラー増設、他にも自家発電機の外構が錆びており塗装工事をご希望であれば、見積りを作成しご提案します。照明器具の交換や増設なども可能です。
消防点検、改修工事、新設工事に関する現場調査や御見積は基本的には無料で行っています。
料金がかかる際には必ず事前に連絡させて頂いております。
詳しくは、お問い合わせください。